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最高裁判所第三小法廷 昭和39年(あ)1938号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人藤井暹、同小島将利の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、麻薬取締法第三九条一項二号にいう「当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬」には、右施設で診療に従事する麻薬施用者が施用のために患者に交付した麻薬を含むものと解すべきであり、したがって、右施設で麻薬施用者が麻薬を施用のために交付した場合には、麻薬管理者は、その品名、数量、年月日を同条同項所定の帳簿に記載する義務を負うべきものである。そしてこの記帳義務は、麻薬施用者が同法四一条に則り診療簿に施用に関する記録をしているからといって、これを免れることはできないものと解すべきであるから、原判決には何ら所論の如き違法は存しない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 石坂修一 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎)

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